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契約・支払い・解約

契約・支払い・解約

契約内容について納得ができない場合

Q

契約内容について納得ができない

​A

当社の不動産管理では、借主様との賃貸借契約について以下のような前提のもと、契約を締結しております。

●新規入居の場合は、原則、宅地建物取引業者による仲介が入っています。借主様についても仲介業者に対し仲介手数料を支払い当社との契約を進めていただいているかと存じます。
仲介業者の宅地建物取引士より重要事項説明を受けて、契約内容をご理解いただき締結していただいているものと存じます。
その為、説明を受けた内容が契約書面に記載されていない場合、仲介業者の方の説明に誤りがある可能性が高いと存じますので、仲介業者の方に事実確認と再度の説明依頼を行っていただくようお願い致します。

●契約更新のタイミングで、契約内容に変更が生じる場合があります。この場合、当社から借主様に対し、契約期限を向かえる前に変更内容の通知を書面にてお送りしております。通知書に合意の返事があった方に対し、新しい契約書類を発行し、契約締結しており、更新合意については、契約後の行き違いが生じないよう努めております。

●契約中に管理会社が当社に変更となった場合は、前管理会社との間で締結した書面が借主様の手元に残っているかと存じます。この場合は原則、現在の契約内容に沿って、手続き等を進めさせていただいております。

●希に、借主様の理解と契約の内容に相違がある場合があります。当社としましては原則、契約書面に記載のない取り決めや請求は行っておりません。

契約内容に関して、知人、不動産業者、弁護士等に相談をしたが、一般的におかしいと言っているというような主張をいただく場合がございますが、当社の回答としましては、前項のとおりとなりますので、契約書類に記載のない主張や依頼に対し、特別な譲歩や便宜は行えませんので、ご了承のほどお願い致します。


 

残高不足などで口座振替に失敗した

Q

残高不足などで口座振替に失敗した

​A

当社までお振込みをお願い致します。

なお、お振り込みいただく際の振込手数料及び、口座振替が失敗した場合でも口座振替手数料は発生しておりますので、家賃に合わせてお支払いをお願い致します。

振込先や口座振替手数料が不明な場合は、当社までご連絡お願い致します。
​お問い合わせ


 

家賃を支払ったにも関わらず保証会社から請求がきた

Q

家賃を支払ったにも関わらず保証会社から請求がきた

​A

いくつかの原因が考えられますので、以下についてご確認お願い致します。
①口座振替をご利用の方
・口座振替の日に引き落としが失敗していた場合、催促が発生します。
・更新料の発生等で、通常よりも多い金額の振替請求が起こる場合があります。
・引き落としの失敗に気づいてお振込みいただいていた場合でも、同様のケースが発生する場合があります。
・引き落としの失敗があった場合でも、振替手数料は発生していますので、次月または次々月の請求に上乗せされる場合があります。

②振込をご利用の方
・振込名義や振込金額に間違いがなかったか、念のためご確認ください。

上記に該当する方で、当社または保証会社まで振り込みを行った控え、または日付をご申告ください。

​お問い合わせ


 

口座振替登録失敗の場合

Q

口座振替登録に失敗した

​A

口座振替登録に失敗した場合は再登録が必要です。
改めて申込用紙にご署名・捺印をして当社にご送付下さい。

なお、未登録の状態ですと、当社から保証会社に毎月の家賃を請求することになります。
この場合、保証会社によっては集金手数料として2000円程の支払いが追加で発生することがありますのでご了承ください。


 

口座振替の口座を変更したい

Q

口座振替の口座を変更したい

​A

引落口座の変更を行いたい場合は、収納会社指定の用紙にて記入・押印が必要になります。

申込用紙は郵送またはメール(PDFファイルを添付、ご自身で印刷をお願いしております)にてお送り致します。
お問い合わせからご希望の方法にて用紙をご依頼ください。
​お問い合わせ
押印後の原本を当社に提出ください。

なお、変更先の金融機関の承認が必要になる関係もあり、提出から引落開始まで早くても1ヶ月を要します。印鑑の相違や不鮮明などにより、承認が得られない場合もあります。
その場合は再度、用紙の提出が必要になります。

上記手続きが完了するまでは、変更前の口座にて振替を継続させて頂きます。


 

賃貸借契約の解約の手続きについて

Q

賃貸借契約を解約したい

​A

解約を希望される方は、当社ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは契約書に記載のメールアドレス宛にご連絡をお願い致します。
満期解約または途中解約など、タイミングによって解約条件が定められておりますので、契約内容を確認後、解約手順や解約可能日を回答いたします。
お問い合わせ
解約のご連絡には以下の内容をご記載ください。

1.ご連絡者様の氏名・法人の方は法人名と担当者名
2.連絡先、携帯電話番号(法人の方はメールアドレス)
3.契約中の物件名と号室
4.解約希望日時
5.解約理由

民法に則り賃借人の方の原状回復義務が生じますので、それが終わり貸主による引受承諾ができた段階で賃貸借契約が終了となります。
そのため、次の順序で進めて頂きたく存じます。

①解約希望日の2週間前を目安に家財荷物の搬出及びご退去を済ませて頂きます。
②原状回復工事箇所の確認の為、立会及び鍵の引渡しを行って頂きます。
③②の後、作業日程が決まり解約日が確定できます。
④専門業者によりクリーニング・原状回復が行われます。
⑤④が完了し明渡しが正式に完了します。

※万が一、退去予定日に家財が残って運び出しが後日になったり、借主の責による破損が多く、原状回復工事に長期を要する場合には解約とならず、それらが完了するまで賃貸借契約は継続するものとなります。
その為、賃料の口座振替を利用の場合は、解約後に停止の手続きとなり、解約日の翌月も引落しが行われる場合があります。その場合当社から過料分を返金致します。

◆その他ご連絡事項◆
電気、ガス、水道の契約の解約をお願い致します。

 

退去はいつまでにすれば、希望日に解約できますか。

Q

いつまでの退去すれば希望日に解約できるか

​A

借主の方は、賃貸借契約の満了・途中解約に伴う原状回復義務が生じます。
当社の管理物件の場合も同様で、原則当社の指定する業者もしくは、事前に申請いただき当社が認めた専門業者にて原状回復工事をお願いしております。

通常であればハウスクリーニングの施工で足りますが、場合によっては、クリーニングでおさまらない、設備の故障や破損および汚損部分の修繕、補修が万が一あった場合は、工事に長期を要します。
その為、少なくとも2週間前には、家財を移動して頂き、現地立会にて確認させて頂ければと存じます。

解約希望日の当日に、室内が原状回復に至らない状況ですと、それが完了するまで賃料は発生する場合がありますので、ご了承ください。


 

​退去後の精算はいつ頃になるか

Q

​退去後の精算はいつ頃になるか

​A

退去後の精算につきましては、原状回復工事完了後7日以内でのご案内になります。
請求、返金共に当社からの連絡が到着しましたらご対応をお願い致します。

・請求となる場合
解約に伴う違約金、未払い賃料、ハウスクリーニング費、原状回復費用は請求となります。

・返金となる場合
敷金等の預り金がある場合は、ハウスクリーニング費と原状回復費用を差し引いた残金、口座振替にて家賃の過払いが発生した場合は返金致します。


 

退去前の傷、設備破損の事前申告について

Q

退去立会い前にしておく事はあるか

​A

退去立会前に室内に大きな傷や設備の破損/故障がある場合は事前に申告をお願い致します。

原状回復完了が明け渡し条件となりますので、退去立会時に上記の状態であると分かった場合、解約までの期間が延びる場合があります。
その場合は原状回復完了までに家賃が余分に発生致します。
その為、事前申告にご協力お願い致します。


 

Q

クリーニングと原状回復工事の違いを教えてほしい

​A

退去後に行うクリーニングとは、業務用の特殊な洗剤や機器等を使用し、専門の業者が清掃・洗浄・消臭・消毒の施工を行うものとなります。

原状回復工事とは、上記クリーニングでは取れない汚れ、臭い、傷の修繕、設備の修理を行っています。


 

クリーニングと原状回復工事の違いを教えてほしい
入居時からあるキズ等は退去時の原状回復負担は免除されるか

Q

入居時からあるキズ等は退去時の原状回復負担は免除されるか

​A

原則、入居当初からあるキズ等については初期不良として申告いただいております。
初期不良の申告後、当社で確認し記録を保管致します。あわせて、入居者様でもその記録を保管いただくようお願い致します。

申告箇所について、それを修繕せずに退居を迎えた場合、それは原状回復項目に含まれません。
ただし、入居時に申告が無く、退居時に入居当初からのキズ等である事を主張された場合、その費用免除については、客観的な事実確認ができないため原則承諾ができかねますので、請求とさせて頂きます。
その為、必ず入居時の申告をお願い致します。

また、入居当初の管理会社から途中で、当社に管理が移管される場合があります。
この場合、当社にて前管理会社から記録を引き継いで対応致します。
しかしながら、前管理会社が入居時の記録を紛失している場合には、当社でも事実確認ができず、入居者様も記録を証明できない場合、その費用は不本意ながら請求となりますのでご了承のほどお願い致します。


 

Q

退去立会い時に確認した金額と請求金額が異なる

​A

退居の立会を行った際に現地にて提示された原状回復工事の見積金額よりも、後日請求された金額の方が高くなる場合がございます。

当社では退居立会を原状回復工事の専門業者に委託しております。その際に業者は、貸主に確認または承諾が必要であったり、当事者にて協議が必要な項目については、「要確認」項目としてその項目の工事費を含めずに提示する場合があります。

後日、当社にてその報告を受けた際に、入居者様にご負担いただく必要がある項目と判断した場合は、請求時にその費用を加算させていただくく場合があります。

なお、借主様の負担の是非については、契約書面の『賃貸借契約書』または『原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づく説明書』にて記載がありますので、今一度ご確認お願い致します。


 

退去立会い時に確認した金額と請求金額が異なる
退去後に家賃が引き落としされた

Q

退去後に家賃が引き落としされた

​A

賃料の口座振替をご利用だった場合は、解約後に停止の手続きとなり、解約日の翌月も引落しが行われる場合があります。

その場合、当社もしくは保証会社から過料分を返金致します。
なお、振替手数料については返金対象となりません。

また、借主様が当社に対して未払の費用があった場合は、返金額と相殺して清算とさせていただく場合があります。

ご了承のほど、お願い致します。


 

法人契約している物件で入居者の変更をしたい

Q

法人契約している物件で入居者の変更をしたい

​A

当社の管理物件をお借りいただいている法人様(法人契約)で入居者の変更をされたい場合、下記テンプレートを下記メールアドレスに送信してください。この段階では記入や提出いただく書類等はございませんが担当者が確認後、書類のご提出の必要が生じた場合は別途ご連絡致します。

【テンプレート】※下記をコピー&ペーストしてください。

[みなトク不動産管理宛]入居者変更の連絡

---本文ここから---
物件名:
借主(契約法人名):
担当者:

新入居者名:
新入居者名よみ:
新入居者連絡先(携帯電話等):
新入居者生年月日:
---本文ここまで---

【送信先メールアドレス】
mail@37109.tokyo
※誤りがないかの送信テストをされたい場合は上記メールアドレスに
 テストメールを送信後 03-6809-4475 へご一報ください。

【例】
TO:mail@37109.tokyo
件名:[みなトク不動産管理宛]入居者変更の連絡

本文:
物件名:みなとくマンション 201号室
借主(契約法人名):みなトク不動産管理株式会社
担当者:岡田

新入居者名:皆得 一郎
新入居者名よみ:みなとく いちろう
新入居者連絡先(携帯電話等):090-1234-5678
新入居者生年月日:1980/01/30


 

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