MOVE-OUT GUIDE

ご退去ガイド
流れと費用の基準を、先にお伝えします

退去のお手続きは、順番と基準さえ分かっていれば難しいものではありません。
「何がご負担で、何がご負担でないのか」を、根拠とあわせて先にご案内します。

このページの対象・読むタイミング

退去をお考えの方・解約をお申し出になった方へ。お引っ越し先を探し始めた段階でお読みいただくと、費用と日程の見通しが立てやすくなります。

1. 退去の流れ

  1. ご契約書で解約予告の期間を確認する
    いつまでにお申し出が必要かは、賃貸借契約書に定められています。まずここをご確認ください。
  2. 解約のご連絡をいただく
    Q&Aのご連絡フォーマットに沿って、LINE・メール・お問い合わせフォームのいずれかでお知らせください。ご契約内容を確認のうえ、当社から「解約受付のご通知」をお送りし、解約日・立会いのご予約先・お手続きをご案内します(ご記入いただく解約用紙はありません)。
  3. 家財の搬出・ご退去
    解約希望日の2週間前を目安に、搬出とご退去をお済ませください。
  4. 解約日までに、立会い・鍵のお引渡し・立会い書面へのご署名
    原状回復箇所の確認のため、立会いをお願いしています。立会いのご予約は、当社の委託先へ直接ご連絡いただきます。連絡先は、解約のお申し出を受け付けた際のご案内でお知らせします。立会いは、お部屋の家財がすべて搬出された状態で行います。お荷物が残っているなど明渡しができない状態では立会いができず、あらためての訪問となり、その費用が発生します。
  5. クリーニング・原状回復工事
    当社指定業者、または事前にご申請いただき当社が認めた専門業者が実施します。解約日までに、家財の搬出・立会い・鍵のご返却・立会い書面へのご署名が済んでいれば、その後のクリーニング・原状回復工事の期間について賃料をいただくことはありません。
  6. 精算のご案内
    費用が確定次第、ご請求または返金のご案内をお送りします。

日程についてのご注意

立会いが解約日を過ぎた場合や、立会いの当日にご署名いただけなかった場合は、解約日が後ろにずれ、その間の賃料が発生します。

電気・ガス・水道、各種保険のご契約は、入居者様ご自身で解約のお手続きをお願いいたします。閉栓の立会いが必要かどうか、オートロックの建物への入り方などは、お申し込みの際に各事業者とご調整ください(当社では解錠・立会いはいたしません)。

郵便物の転送(転居届・e転居)は、早めにお申し込みください。ポストは、カギをご返却いただく日までお使いいただけます。

火災保険(提携先の保険を含みます)は、ご退去後も自動では解約されません。ご退去が決まりましたら、ご本人から保険会社へ中途解約をお申し出ください。お申し出がないと、ご退去後も保険料のお引き落としが続く場合があります。

電気は「立会い日当日付」でご解約ください

立会いの際に住宅設備の動作確認を行うため、電気は「立会い日当日付」でのご解約をお願いいたします。立会いが終わるまでは通電のままにしてください。

立会いより前に電気を止められますと、照明・換気扇・給湯器・インターホンなどの確認ができず、あらためて立会いの日程をお願いすることがあります。その分だけ明渡しが遅くなり、賃料の発生する期間が延びます。

解約のご連絡フォーマット(Q&A) / いつまでに退去すれば希望日に解約できるか

2. 原状回復の考え方 ── ご負担いただくもの・いただかないもの

このご案内の対象となるご契約

このページは、お住まいとしてのご契約(居住用)を前提にご案内しています。事務所・店舗など事業用のご契約では、原状回復のご負担の範囲を賃貸借契約書・特約条項で別に定めていることが一般的で、以下の考え方はそのまま当てはまりません。お手元の契約書と特約条項をご確認いただき、ご不明な点は当社へお問い合わせください。

原状回復とは「お部屋を入居前の状態に戻すこと」ではありません。普通に暮らしていれば生じる傷みは、入居者様のご負担ではないというのが基本の考え方です。

入居者様のご負担となるものご負担とならないもの(貸主様の負担)
故意・過失による破損(物をぶつけた穴、落書き など) 家具の設置による床のへこみ、家電裏の電気焼け
手入れを怠ったことで生じた汚損(結露を放置したカビ、油汚れの固着 など) 日照による畳・クロスの変色
通常の使い方を超えた使用による損傷(ペット・喫煙による汚損 など) 通常の使用による設備の経年劣化・寿命による故障
賃貸借契約書の特約で定められた項目 次の入居者を迎えるための、通常のクリーニング範囲(契約内容によります)

※ 具体的な負担区分は、お部屋の状況とご契約内容によって判断します。上表は代表的な例です。

判断の根拠になる書面

ご負担の範囲は、思い込みや慣習ではなく、次の書面で確認できます。

  1. 賃貸借契約書 原状回復の負担範囲・特約事項が記載されています。すべてのご契約に共通する根拠書面です。
  2. 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 東京都の条例に基づく書面で、入居者様と貸主様の負担区分を、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って整理したものです。この条例および同ガイドラインは、いずれもお住まいとしてのご契約(居住用)を対象に定められたもので、事務所・店舗など事業用のご契約は対象に含まれません。また居住用でも、ご契約の時期・形態・物件の所在地により、交付の対象とならない場合があります。お手元のご契約書類をご確認ください。

お手元にこの説明書が見当たらない場合も、ご負担の範囲は賃貸借契約書と、立会い時にご確認・ご署名いただいた書面に基づいてご説明いたします。

なお、通常損耗・経年変化が原状回復義務の対象に含まれないことは、民法(第621条)にも定められています。ただしこの定めは、当事者が契約で別に定めることを妨げるものではありません。事務所・店舗など事業用のご契約では、通常損耗・経年変化を含めて借主様のご負担とする特約を定めることが一般的です。

「通常損耗だから一切支払わなくてよい」という情報について

インターネット上には、退去費用は一切支払う必要がない、といった説明が見られることがあります。通常損耗・経年変化がご負担にならない点は、お住まいのご契約ではそのとおりですが、故意・過失による破損や、手入れを怠ったことによる汚損は、これに含まれません。また、契約書に有効な特約がある場合には、その内容にしたがいます。

当社は、ご負担いただく項目については加算の根拠を明記してご案内します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。事実と書面にもとづいて、一つずつご説明いたします。

退去立会時に確認した金額と請求金額が異なる / クリーニングと原状回復工事の違い

3. 立会いの前にしていただきたいこと

室内に大きなキズや設備の破損・故障がある場合は、立会いの前にご申告ください。事前に共有いただけると、立会い当日にご説明とご検討の時間を取りやすくなり、必要な業者・部材の手配も前もって始められます。

反対に、立会い当日に初めて分かった場合は、ご説明とご検討に時間がかかり、当日中にご署名までたどり着けないことがあります。ご署名が解約日を過ぎると、解約日が後ろにずれ、その間の賃料が発生します。

事前申告でお知らせいただきたいこと

  • 物件名・部屋番号
  • 該当箇所(できればお写真を添えて)
  • 発生時期(覚えている範囲で構いません)

立会い当日にご用意いただくもの

  • お渡ししている鍵のすべて(貸し出しを受けた原キーを含みます)
  • 入居時にお渡しした設備のリモコン・取扱説明書など
  • ご入居時に撮影された室内のお写真(お手元にある場合)

立会い日程の変更について

一度確定した立会い日程は、業者の手配(人員・車両)を伴って動いております。ご都合により日程の変更が必要な場合は、できるだけ早くご連絡ください。

当日になってからのご変更・ご不在により立会いができなかった場合、手配済みの費用をご負担いただくことがあります。

  • 基本費用:10,000円(税別)
  • 駐車料・交通費:実費

※ 駐車料はエリアにより大きく異なるため、駐車料・交通費は実費とさせていただいています。

立会い当日に書面へご署名をいただきます

立会いでは、お部屋の状況とご負担区分を双方で確認し、その内容について当日、書面にご署名をいただいております。後日あらためて書面をお送りする方式は採っておりません。

確認した内容をその場の記録として残すことで、後から「いつ・どの箇所が」という点で認識の食い違いが起きるのを防ぐためのものです。ご不明な点は、その場でお尋ねください。

この書面は、ご負担区分とご負担額を確定させるための書面です。後日お送りする精算のご案内も、この書面の内容にもとづいて作成します。

なお、立会いの時点で金額が確定していない項目(貸主様の確認を要する項目など)については、確定後にあらためてご案内いたします。

費用の根拠については、契約書・特約事項・単価表等にもとづき、その場でご説明いたします。ご不明な点はその場でご遠慮なくお尋ねください。

なお、内容にご納得いただけず、その場でのご署名が難しい場合、原状回復工事に着手できないため、工事日程および解約日が延期となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

お引っ越しと立会いを、同じ日に詰め込まないでください

ご退去とご入居を同じ日になさる方から、「引越し業者の搬出が終わってから立会い」という日程をご希望いただくことがあります。この組み方はお勧めしておりません。搬出にかかる時間は当日の道路状況・荷物量・作業人数で前後し、遅れが生じることは珍しくありません。

立会いは、お部屋を見て終わりではありません。お部屋の状況の確認 ── ご負担区分のご説明 ── ご納得いただいたうえでの書面へのご署名、までが一続きの手続きです。搬出が押して、次の搬入先の時間に間に合わせるために急がれますと、ご説明とご検討の時間が取れず、ご署名までたどり着けません。

「時間がないので、合意とご署名は後日」「続きは別の日に」という進め方はできません。後日あらためて書面をお送りする方式を採っていないためです。ご署名がその日のうちにいただけない場合は、上記と同じく原状回復工事に着手できず、工事日程および解約日が延びます。あらためて立会いの日程をお願いする場合は、手配済みの費用をご負担いただくことがあります。

立会いには、1時間程度のお時間をみてください。搬出の日と立会いの日を分けていただくのが確実です。また、立会いの直後に次のご予定を入れないでください。前がずれても後ろがずれても、同じことが起こります。

ご自身で組まれた日程によって時間が不足した場合は、入居者様のご事情としてお取り扱いいたします。

ご本人様以外が立ち会われる場合

ご入院やお仕事のご都合などにより、ご契約者様ご本人様が立会いにいらっしゃれない場合は、あらかじめご相談ください。

ご家族の方に代わってご対応いただく場合も、費用のご確認とご署名はご契約者様ご本人のご意思に基づく必要があるため、委任状をご用意いただくことがあります。ご連絡のないまま代理の方のみでお越しになった場合、その場でのご署名が難しく、あらためて日程調整をお願いすることがあります。

社宅・法人契約でご入居の場合

賃貸借契約のお相手はご契約先の会社となるため、立会いと書面へのご署名は、ご契約先(勤務先のご担当部署・社宅代行会社など)にお願いしております。

ご本人様やご家族の方のみでの立会いをご希望の場合は、ご契約先から委任状をご用意いただくか、ご契約先のご担当者にご同席いただく形となります。ご事情により調整が難しい場合は、お早めにご相談ください。

事務所・店舗など事業用としてご契約の場合は、貴社ご自身がご契約者ですので、立会いと書面へのご署名は貴社のご担当者に直接お願いしております。当日ご署名いただく方は、費用のご確認について貴社を代表して判断できる方をお願いします。

退去立会前にしておくことはあるか(Q&A)

4. 精算について

精算は、原状回復工事の完了と各種費用の確定後、準備が整い次第ご案内します。工事の範囲や貸主様の確認を要する項目の量によって時期は変わります。

費用の確定は毎月15日および月末を締めとし、締め日から5営業日以内に、ご請求または返金のご案内をお送りします。

  • ご請求となる項目:解約に伴う違約金、未払い賃料、ハウスクリーニング費用、原状回復費用
  • 返金となる項目:敷金等の預り金の残額、口座振替で過払いが生じた場合の超過分

退去立会いの後に家賃が引き落とされた場合も、精算のなかで調整いたします。

退去後の精算はいつ頃になるか / 退去立会後に家賃が引き落としされた

5. いちばんの備えは、入居時の記録です

退去時の費用でご説明が難しくなるのは、そのキズが「いつ、誰によって」生じたのかを確かめる手立てがないときです。ご入居直後に撮影された引きと寄りの写真は、入居者様ご自身を守る記録になります。

これからご入居の方、ご入居されたばかりの方は、ご入居ガイドの手順をご確認ください。

入居時からあるキズ等は原状回復負担の免除がされるか(Q&A) / ご入居ガイドを見る

6. ご質問・ご意見について

費用やお手続きについてご不明な点、ご納得いただけない点がございましたら、まずLINE・メール・お問い合わせフォームにてご連絡ください。事実関係を確認のうえ、根拠を明記してご回答いたします。

お電話等でのやり取りにおいて、大声を出す、同じご要望を繰り返し強くお求めになるなどのご対応はお控えください。冷静な話し合いが難しいと当社が判断した場合は、以降のご連絡を原則書面(メール・LINEを含む)のみとさせていただきます。

当社のご説明にご納得いただけない場合は、外部の相談窓口をご利用いただけます。ご利用にあたって当社の承諾は必要ありません。窓口の一覧とご相談いただける内容はご相談窓口のご案内をご覧ください。

最終更新:

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