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CANCELLATION

解約

退去・解約のお手続きから精算まで、流れに沿ってご案内します。

賃貸借契約を解約したい

解約のご連絡をご検討中とのこと、承知いたしました。
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解約のご連絡(ご連絡の文例)

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解約のご連絡

■ お名前
(法人の方は法人名と担当者名)

■ ご連絡先
 電話番号:
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■ ご契約中の物件
 物件名 :
 部屋番号:

■ 解約希望日
(具体的に決まっていない場合はお考えの目安)

■ 退去立会希望日
(解約希望日より前の日。目安でも可)

■ 駐車場・駐輪場のご利用
あり / なし

■ 解約理由(任意)
建物に関するご不満(家賃・広さ・設備の不具合・隣人トラブル等)がございましたらお聞かせください。サービス改善の参考にいたします。
※プライベートなご事情はお聞きしません。

■ 転居先の状況
すでに決まっている / これから探す
(該当の方を残してご回答ください)
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ご連絡をいただきましたら、ご契約内容を確認のうえ、当社から「解約受付のご通知」をお送りし、解約日・立会いのご予約先・お手続きをご案内します(ご記入いただく解約用紙はありません)。

■ 退去立会いのご予約について立会いのご予約は、当社の委託先へ直接ご連絡いただきます。連絡先は、解約のお申し出を受け付けた際のご案内でお知らせします。

■ あわせてご覧くださいご退去ガイド:解約のご連絡から立会い・精算までの流れと、原状回復の負担区分をご説明しています。

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退去後の精算はいつ頃になるか

退去後の精算は、立会い書面の内容と工事の金額が確定した時点でご案内します。工事の完了を待たずにお送りすることがあります。

請求・返金いずれの場合も、当社からのご連絡が届きましたらご対応をお願いいたします。

■ 請求となる項目- 解約に伴う違約金
- 未払い賃料
- ハウスクリーニング費用
- 原状回復費用

■ 返金となる項目- 敷金等の預り金(ハウスクリーニング費・原状回復費用を差し引いた残金)
- 口座振替で家賃の過払いが発生した場合の超過分

■ お支払い・ご返金の方法ご請求となる場合は、精算書に記載の振込先へ銀行振込でお支払いください(口座振替では引き落とされません)。
返金となる場合は、返金先の口座(金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)をお伺いします。
ご請求と返金の両方がある場合は、差し引きしてご案内します。

■ ご案内の時期費用の確定は毎月15日および月末を締めとしております。締め日から5営業日以内に、ご請求または返金のご案内をお送りします。

精算時期は、原状回復工事の範囲や、貸主様の確認を要する項目の量によって変動します。お時間をいただく場合もありますが、確定次第お送りいたしますので、ご連絡をお待ちいただけますと幸いです。

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いつまでに退去すれば希望日に解約できるか

■ 最短の解約日は、ご契約ごとに異なります

解約日は「解約予告の期間」と「賃料の締め日」の2つで決まります。どちらも契約ごとに定めが異なり、月数が同じでも起算日が違えば最短の解約日は変わります。

物件名・部屋番号と、ご希望の退去日をお知らせください。
当社でご契約内容を確認し、解約日(解約予告の期間を満たす日を含む、賃料の計算期間の末日)と、最後にお支払いいただく賃料の対象期間をお答えします。日割り精算のないご契約では、途中の日を解約日にしても、その計算期間の末日までの賃料が発生するためです。

解約予告の期間は、当社がお申し出を受け付けた日から数えます。LINE・メール・お問い合わせフォームでのご連絡で受け付けますので、書面の郵送は不要です。

■ お手元の書類でお調べになる場合ご契約書の頭書(「解約予告期間」「締日と支払時期」の欄)と、ご契約時にお渡しした初期費用の精算書に記載があります。

なお、他社から当社へ管理が移った物件では、前の管理会社から引き継いだ書類に不足がある場合があります。お手元の書類で分からないとき、書類が見当たらないときは、そのままお問い合わせください。当社で確認して回答いたします。

■ 日割り精算のないご契約があります

ご契約によっては、賃料の日割り精算を行わない特約が付いています。この場合、明渡し(搬出・立会い・鍵のご返却・原状回復の受入承諾)が契約終了日を1日でも越えると、1か月分の賃料が発生します。日程には余裕をお持ちください。

解約の流れをご案内します。

【解約の流れ】1. 解約希望日の2週間前を目安に、家財の搬出とご退去を済ませてください
2. 解約日までに、立会い・鍵のお引渡し・立会い書面へのご署名をお済ませください
3. 専門業者によるクリーニング・原状回復工事が行われます

解約日までに、家財の搬出・立会い・鍵のご返却・立会い書面へのご署名が済んでいれば、その後のクリーニング・原状回復工事の期間について賃料をいただくことはありません。

立会いは、お部屋の家財がすべて搬出された状態で行います。お荷物が残っているなど明渡しができない状態では立会いができず、あらためての訪問となり、その費用が発生します。

原状回復工事は、当社指定業者または事前申請いただき当社が認めた専門業者にて実施いたします。

💡 ご注意立会いが解約日を過ぎた場合や、立会いの当日にご署名いただけなかった場合は、解約日が後ろにずれ、その間の賃料が発生します。

【その他のお手続き】電気・ガス・水道・各種保険のご契約は、入居者様ご自身で解約のお手続きをお願いいたします。
電気だけは「立会い日当日付」でのご解約をお願いしています。立会いの際に照明・換気扇・給湯器・インターホンなどの動作確認を行うため、それまでは通電の状態を保っていただく必要があります。先に電気を止められますと確認ができず、あらためて立会いの日程をお願いすることがあり、その分だけ明渡しが遅くなります。

火災保険(提携先の保険を含みます)は、ご退去後も自動では解約されません。ご退去が決まりましたら、ご本人から保険会社へ中途解約をお申し出ください。お申し出がないと、ご退去後も保険料のお引き落としが続く場合があります。

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解約予告期間を置かずに解約したい/短期で解約すると違約金はかかるか

ご契約書の定めにより、解約予告期間を置かずに解約される場合は、予告期間に満たない分について、賃料等と同額の違約金をお支払いいただきます(違約金のため、その期間お住まいいただけるものではありません)。

また、ご契約によっては、契約開始から一定期間内に解約される場合に短期解約違約金の定めがあります。対象期間と金額はご契約書に記載しています。ご不明な場合は、当社でご契約内容を確認してお答えします。

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退去立会前にしておくことはあるか

退去立会前に、室内に大きな傷や設備の破損・故障がある場合は、事前にご申告をお願いいたします。

■ 事前申告のお願い明渡しは、解約日までに家財の搬出・立会い・鍵のご返却・立会い書面へのご署名を済ませた時点で完了します。
事前に状況を共有いただけると、立会当日にご説明とご検討の時間を取りやすくなるほか、必要な業者・部材の手配を前もって始められるため、立会い後の工事がスムーズに進みます。

■ 事前申告がない場合立会当日に初めて状況を把握することになるため、ご説明とご検討に時間がかかり、当日中に立会い書面へのご署名までたどり着けないことがあります。ご署名が解約日を過ぎると、解約日が後ろにずれ、その間の賃料が発生します。

入居者様のご負担をなるべく抑えるためにも、気になる箇所があれば事前のご連絡をお願いいたします。

【ご連絡時にお知らせいただきたい情報】- 物件名・部屋番号
- 該当箇所(できれば写真付き)
- 発生時期(覚えている範囲で)

■ 立会い日程の変更について一度確定した立会い日程は、業者の手配(人員・車両)を伴って動いております。ご都合により日程の変更が必要な場合は、できるだけ早くご連絡ください。
当日または直前になってからのご変更・ご不在により立会いができなかった場合、キャンセル費用として、20,000円(税別・駐車料・交通費込み)をご負担いただくことがあります。

■ 立会当日に書面へご署名をいただきます

立会では、お部屋の状況とご負担区分を双方で確認し、その内容について当日書面にご署名をいただいております。後日あらためて書面をお送りする方式は採っておりません。

確認した内容を当日の記録として残すことで、後から「いつ・どの箇所が」という点で認識の食い違いが起きるのを防ぐためのものです。ご不明な点はその場でお尋ねください。

この書面は、ご負担区分とご負担額を確定させるための書面です。後日お送りする精算のご案内も、この書面の内容にもとづいて作成します。

なお、立会時点で金額が確定していない項目については、確定後にあらためてご案内いたします。

費用の根拠については、契約書・特約事項・単価表等にもとづき、その場でご説明いたします。ご不明な点はその場でご遠慮なくお尋ねください。

なお、内容にご納得いただけず、その場でのご署名が難しい場合、原状回復工事に着手できないため、工事日程および解約日が延期となる可能性があります。あらかじめご了承ください。

■ お引っ越しと立会いを、同じ日に詰め込まないでください

ご退去とご入居を同じ日になさる方から、「引越し業者の搬出が終わってから立会い」という日程をご希望いただくことがあります。この組み方はお勧めしておりません。搬出にかかる時間は当日の道路状況・荷物量・作業人数で前後し、遅れが生じることは珍しくありません。

立会いは、お部屋を見て終わりではありません。お部屋の状況の確認 ── ご負担区分のご説明 ── ご納得いただいたうえでの書面へのご署名、までが一続きの手続きです。搬出が押して、次の搬入先の時間に間に合わせるために急がれますと、ご説明とご検討の時間が取れず、ご署名までたどり着けません。

「時間がないので、合意とご署名は後日」「続きは別の日に」という進め方はできません。後日あらためて書面をお送りする方式を採っていないためです。ご署名がその日のうちにいただけない場合は、原状回復工事に着手できず、工事日程および解約日が延びます。あらためて立会いの日程をお願いする場合は、手配済みの費用をご負担いただくことがあります。

立会いには、1時間程度のお時間をみてください。搬出の日と立会いの日を分けていただくのが確実です。また、立会いの直後に次のご予定を入れないでください。前がずれても後ろがずれても、同じことが起こります。

ご自身で組まれた日程によって時間が不足した場合は、入居者様のご事情としてお取り扱いいたします。

■ 社宅・法人契約でご入居の場合

賃貸借契約のお相手はご契約先の会社となるため、立会いと書面へのご署名は、ご契約先(勤務先のご担当部署・社宅代行会社など)にお願いしております。

ご本人様やご家族の方のみでの立会いをご希望の場合は、ご契約先から委任状をご用意いただくか、ご契約先のご担当者にご同席いただく形となります。ご事情により調整が難しい場合は、お早めにご相談ください。

事務所・店舗など事業用としてご契約の場合は、貴社ご自身がご契約者ですので、立会いと書面へのご署名は貴社のご担当者に直接お願いしております。当日ご署名いただく方は、費用のご確認について貴社を代表して判断できる方をお願いします。

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クリーニングと原状回復工事の違いを教えてほしい

退去後に行う2つの作業の違いをご説明します。

■ クリーニング専門業者が業務用の特殊な洗剤や機器を使用し、清掃・洗浄・消臭・消毒を行うものです。次の入居者様に気持ちよくお住まいいただくために実施します。

■ 原状回復工事クリーニングでは取りきれない汚れ・臭い・傷の修繕、その他入居者様起因による破損などの修繕工事です。

なお、壁紙(クロス)の汚れはクリーニングでは取りきれないため、原状回復工事の対象となります。

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入居時からあるキズ等は原状回復負担の免除がされるか

入居当初からあるキズ等は、原則として原状回復項目には含まれません。
ただし、客観的な記録のため、以下のルールを必ずお守りください。

【申告の条件】- 家具・家財を搬入する「前」にお部屋全体をご確認ください
- 契約開始日から1週間以内にご申告ください
- 引っ越し(入室)が遅くなる場合は、必ず事前にご連絡いただき、当社の承諾を得てください

【お写真の撮り方が大切です】1枚だけでは「どこにある傷か」が後から判別できません。以下の2種類をご用意ください。
1. 引きで撮影した全体写真(部屋のどこにあるかが分かる)
2. アップで撮影した詳細写真(傷の形状が分かる)

⚠️ なぜこのお願いをしているかお部屋に家財が入った後では「入居前からあった」と言われても、客観的に証明することが難しくなります。退去時に入居者様にご負担が生じない形で進めるため、入居直後のご確認とご申告が最も重要です。

【申告いただいた初期不良の取り扱い】当社で内容を確認・記録し、退去時まで保管いたします。入居者様ご自身でも記録の保管をお願いいたします。

■ 管理会社が変更された物件にお住まいの方へ当社が前管理会社から記録を引き継いでおります。ただし、前管理会社が記録を紛失している場合、初期不良の証明ができないことがあります。入居者様にてご記録をお持ちでしたら、ぜひ大切に保管をお願いいたします。

■ あわせてご覧くださいご入居ガイド:ご入居直後にしておきたい確認とご申告の手順を、チェックリストにまとめています。

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事務所として借りている場合、原状回復の負担範囲は住まいと同じですか

異なります。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」および東京都の賃貸住宅紛争防止条例は、いずれもお住まいとしてのご契約(居住用)を対象に定められたもので、事務所・店舗など事業用のご契約は対象に含まれません。

事業用のご契約では、通常のご使用で生じた損耗や経年変化も含めて借主様のご負担とする特約を定めることが一般的です。ご負担の範囲や費用の算定の方法は、賃貸借契約書と特約条項に定めています。お手元の書面をご確認ください。

なお、事業用のご契約では、原状回復の基準はお引渡し時の状態(引渡時状態)としています。お引渡し後、室内の状態(気になる傷・汚れを含みます)のお写真をLINEまたはメールでお送りください。当社で受領のご連絡をお返しし、原状回復の基準として保存します。お引渡しの時点で既にあった傷や汚れは、この基準に含まれるため、ご負担の対象にはなりません。

■ あわせてご覧くださいご退去ガイド:解約のご連絡から立会い・精算までの流れと、原状回復の負担区分をご説明しています(お住まいとしてのご契約を前提としたご案内です)。

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退去立会時に確認した金額と請求金額が異なる

立会時の見積金額と最終請求金額が異なる理由をご説明します。

■ 金額が変わるケース

立会時には、現地で算出が難しい項目や、貸主様の確認を要する「要確認」項目があります。これらは立会時には概算でお伝えし、その後の確認結果に基づいて最終金額が確定します。

立会当日にご署名いただく書面は、お部屋の状況とご負担区分をご確認いただくためのものです。金額が確定していない項目については、確定後にあらためてご案内いたします。

■ 加算となる場合

入居者様にご負担いただく必要がある項目と判断した場合、ご請求時に加算根拠を明記してご案内いたします。

■ 精算書の記載内容

精算書には、工事の項目・数量・単価・金額を記載しています。立会時のご説明と金額が変わった項目は、どの項目がなぜ変わったかを、根拠(賃貸借契約書・特約・単価表)とあわせてご説明します。なお、施工した業者の名称や領収書の写しは開示しておりません。

■ ご負担範囲の根拠書面

入居者様のご負担範囲は、次の書面で確認できます。

1. 賃貸借契約書

ご契約時にご署名いただいた書面です。原状回復の負担範囲・特約事項などが記載されています。すべてのご契約に共通する根拠書面です。

2. 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

東京都の条例に基づく書面で、入居者様と貸主様の負担区分を、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って整理したものです。この条例および同ガイドラインは、いずれもお住まいとしてのご契約(居住用)を対象に定められたもので、事務所・店舗など事業用のご契約は対象に含まれません。また居住用でも、ご契約の時期・形態・物件の所在地により、交付の対象とならない場合があります。お手元のご契約書類をご確認ください。

お手元にこの書面が見当たらない場合も、ご負担範囲は賃貸借契約書と、立会時にご確認・ご署名いただいた書面に基づいてご説明いたします。

ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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退去立会後に家賃が引き落としされた

ご心配をおかけしております。状況をご説明します。

■ なぜ立会後も引き落としされるのか口座振替の停止は、当社の運用上、解約日が確定したあとに行うお取り扱いとしております。停止の手続きには日数がかかるため、解約日の当月および翌月も口座振替が行われる場合があります。

■ 超過分の取り扱いについて解約日より後の期間についてお引き落としした金額は、精算の際に、原状回復費用などのご請求に充当します。充当してもなお余る分は、当社または保証会社より返金いたします。
精算でご請求となる費用がお引き落とし額を上回る場合は、差額を精算書に記載の振込先へお振込みください(口座振替では引き落としません)。

⚠️ ご注意点- 振替手数料は、お引き落としのつど発生し、その時点で費用としてお支払い済みとなるため、返金の対象外となります
- 当社への未払費用がある場合は、返金額と相殺して精算する場合があります

不明点があれば、お問い合わせよりご連絡ください。

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