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CANCELLATION

解約

退去・解約のお手続きから精算まで、流れに沿ってご案内します。

賃貸借契約を解約したい

解約のご連絡をご検討中とのこと、承知いたしました。
お問い合わせフォーム、LINEまたはメールで、以下のテンプレートにご記入のうえご連絡ください。

【ご連絡フォーマット】(このままコピーしてご利用いただけます)

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■ お名前
(法人の方は法人名と担当者名)

■ ご連絡先
 電話番号:
 メール :(法人の方は必須)

■ ご契約中の物件
 物件名 :
 部屋番号:

■ 解約希望日
(具体的に決まっていない場合はお考えの目安)

■ 退去立会希望日
(解約希望日より前の日。目安でも可)

■ 解約理由(任意)
建物に関するご不満(家賃・広さ・設備の不具合・隣人トラブル等)がございましたらお聞かせください。サービス改善の参考にいたします。
※プライベートなご事情はお聞きしません。

■ 転居先の状況
すでに決まっている / これから探す
(該当の方を残してご回答ください)
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ご連絡をいただきましたら、ご契約内容を確認の上、満期解約・途中解約のいずれに該当するかを判断し、解約手順や解約可能日をご案内いたします。

■ あわせてご覧ください
ご退去ガイド:解約のご連絡から立会い・精算までの流れと、原状回復の負担区分をご説明しています。

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退去後の精算はいつ頃になるか

退去後の精算は、原状回復工事の完了および各種費用の確定後、準備が整い次第ご案内いたします。

請求・返金いずれの場合も、当社からのご連絡が届きましたらご対応をお願いいたします。

■ 請求となる項目
- 解約に伴う違約金
- 未払い賃料
- ハウスクリーニング費用
- 原状回復費用

■ 返金となる項目
- 敷金等の預り金(ハウスクリーニング費・原状回復費用を差し引いた残金)
- 口座振替で家賃の過払いが発生した場合の超過分

精算時期は、原状回復工事の範囲や、貸主様の確認を要する項目の量によって変動します。お時間をいただく場合もありますが、確定次第お送りいたしますので、ご連絡をお待ちいただけますと幸いです。

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いつまでに退去すれば希望日に解約できるか

■ 最短の解約日は、ご契約ごとに異なります

解約日は「解約予告の期間」と「賃料の締め日」の2つで決まります。どちらも契約ごとに定めが異なり、月数が同じでも起算日が違えば最短の解約日は変わります。

物件名・部屋番号と、ご希望の退去日をお知らせください。
当社でご契約内容を確認し、最短の解約日と、最後にお支払いいただく賃料の対象期間をお答えします。

■ お手元の書類でお調べになる場合
ご契約書の頭書(「解約予告期間」「締日と支払時期」の欄)と、ご契約時にお渡しした初期費用の精算書に記載があります。

なお、他社から当社へ管理が移った物件では、前の管理会社から引き継いだ書類に不足がある場合があります。お手元の書類で分からないとき、書類が見当たらないときは、そのままお問い合わせください。当社で確認して回答いたします。

■ 日割り精算のないご契約があります

ご契約によっては、賃料の日割り精算を行わない特約が付いています。この場合、明渡し(搬出・立会い・鍵のご返却・原状回復の受入承諾)が契約終了日を1日でも越えると、1か月分の賃料が発生します。日程には余裕をお持ちください。

解約の流れをご案内します。

【解約の流れ】
1. 解約希望日の2週間前を目安に、家財の搬出とご退去を済ませてください
2. 原状回復工事箇所の確認のため、立会いと鍵のお引渡しをお願いいたします
3. 立会い後、原状回復工事の作業日程が決まり、解約日が確定します
4. 専門業者によるクリーニング・原状回復工事が行われます
5. 工事完了をもって、明渡しが正式に完了となります

原状回復工事は、当社指定業者または事前申請いただき当社が認めた専門業者にて実施いたします。

💡 ご注意
室内の状況によっては、解約希望日当日までに原状回復が完了しない場合があります。その場合、原状回復完了まで賃料が発生いたしますので、あらかじめご了承ください。

【その他のお手続き】
電気・ガス・水道・各種保険のご契約は、入居者様ご自身で解約のお手続きをお願いいたします。

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退去立会前にしておくことはあるか

退去立会前に、室内に大きな傷や設備の破損・故障がある場合は、事前にご申告をお願いいたします。

■ 事前申告のお願い
退去のお手続きは「立会 → 原状回復工事 → 明け渡し完了」の順で進みます。
事前に状況を共有いただけると、立会当日に検討する時間が増えるほか、必要な業者・部材の手配を前もって始められるため、明け渡しまでがスムーズに進みます。

■ 事前申告がない場合
立会当日に初めて状況を把握することになるため、原状回復工事の準備に追加の時間が必要となります。明け渡しが当初の予定より遅れた分、賃料が発生する期間が延びる可能性があります。

入居者様のご負担をなるべく抑えるためにも、気になる箇所があれば事前のご連絡をお願いいたします。

【ご連絡時にお知らせいただきたい情報】
- 物件名・部屋番号
- 該当箇所(できれば写真付き)
- 発生時期(覚えている範囲で)

■ 立会当日に書面へご署名をいただきます

立会では、お部屋の状況とご負担区分を双方で確認し、その内容について当日書面にご署名をいただいております。後日あらためて書面をお送りする方式は採っておりません。

確認した内容を当日の記録として残すことで、後から「いつ・どの箇所が」という点で認識の食い違いが起きるのを防ぐためのものです。ご不明な点はその場でお尋ねください。

なお、立会時点で金額が確定していない項目については、確定後にあらためてご案内いたします。

■ 社宅・法人契約でご入居の場合

賃貸借契約のお相手はご契約先の会社となるため、立会いと書面へのご署名は、ご契約先(勤務先のご担当部署・社宅代行会社など)にお願いしております。

ご本人様やご家族の方のみでの立会いをご希望の場合は、ご契約先から委任状をご用意いただくか、ご契約先のご担当者にご同席いただく形となります。ご事情により調整が難しい場合は、お早めにご相談ください。

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クリーニングと原状回復工事の違いを教えてほしい

退去後に行う2つの作業の違いをご説明します。

■ クリーニング
専門業者が業務用の特殊な洗剤や機器を使用し、清掃・洗浄・消臭・消毒を行うものです。次の入居者様に気持ちよくお住まいいただくために実施します。

■ 原状回復工事
クリーニングでは取りきれない汚れ・臭い・傷の修繕、その他入居者様起因による破損などの修繕工事です。

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入居時からあるキズ等は原状回復負担の免除がされるか

入居当初からあるキズ等は、原則として原状回復項目には含まれません。
ただし、客観的な記録のため、以下のルールを必ずお守りください。

【申告の条件】
- 家具・家財を搬入する「前」にお部屋全体をご確認ください
- 契約開始日から1週間以内にご申告ください
- 引っ越し(入室)が遅くなる場合は、必ず事前にご連絡いただき、当社の承諾を得てください

【お写真の撮り方が大切です】
1枚だけでは「どこにある傷か」が後から判別できません。以下の2種類をご用意ください。
1. 引きで撮影した全体写真(部屋のどこにあるかが分かる)
2. アップで撮影した詳細写真(傷の形状が分かる)

⚠️ なぜこのお願いをしているか
お部屋に家財が入った後では「入居前からあった」と言われても、客観的に証明することが難しくなります。退去時に入居者様にご負担が生じない形で進めるため、入居直後のご確認とご申告が最も重要です。

【申告いただいた初期不良の取り扱い】
当社で内容を確認・記録し、退去時まで保管いたします。入居者様ご自身でも記録の保管をお願いいたします。

■ 管理会社が変更された物件にお住まいの方へ
当社が前管理会社から記録を引き継いでおります。ただし、前管理会社が記録を紛失している場合、初期不良の証明ができないことがあります。入居者様にてご記録をお持ちでしたら、ぜひ大切に保管をお願いいたします。

■ あわせてご覧ください
ご入居ガイド:ご入居直後にしておきたい確認とご申告の手順を、チェックリストにまとめています。

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退去立会時に確認した金額と請求金額が異なる

立会時の見積金額と最終請求金額が異なる理由をご説明します。

■ 金額が変わるケース

立会時には、現地で算出が難しい項目や、貸主様の確認を要する「要確認」項目があります。これらは立会時には概算でお伝えし、その後の確認結果に基づいて最終金額が確定します。

立会当日にご署名いただく書面は、お部屋の状況とご負担区分をご確認いただくためのものです。金額が確定していない項目については、確定後にあらためてご案内いたします。

■ 加算となる場合

入居者様にご負担いただく必要がある項目と判断した場合、ご請求時に加算根拠を明記してご案内いたします。

■ ご負担範囲の根拠書面

入居者様のご負担範囲は、次の書面で確認できます。

1. 賃貸借契約書

ご契約時にご署名いただいた書面です。原状回復の負担範囲・特約事項などが記載されています。すべてのご契約に共通する根拠書面です。

2. 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

東京都の条例に基づく書面で、入居者様と貸主様の負担区分を、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に沿って整理したものです。ご契約の時期・種別・物件の所在地により、交付の対象とならない場合があります。お手元のご契約書類をご確認ください。

お手元にこの書面が見当たらない場合も、ご負担範囲は賃貸借契約書と、立会時にご確認・ご署名いただいた書面に基づいてご説明いたします。

ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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退去立会後に家賃が引き落としされた

ご心配をおかけしております。状況をご説明します。

■ なぜ立会後も引き落としされるのか
口座振替の停止手続きは、立会で原状回復工事の費用や未払い項目が確定したあとに行っております。
そのため、解約日の当月および翌月も口座振替が行われる場合があります。

■ なぜそのタイミングで停止するのか
立会の前後で振替を止めてしまうと、その後発生する原状回復工事の費用や精算項目に未払いが発生した際に回収手段がなくなり、入居者様にあらためてお振込みのご手配をお願いすることになります。
口座振替を維持して、最終精算後に止めることで、入居者様にも当社側にもお手間が少なくなるための運用です。

■ 超過分の返金について
最終的に、お預かりした口座振替金額のうちご負担を上回る分は、当社または保証会社より返金いたします。

⚠️ ご注意点
- 振替手数料は返金対象外となります
- 当社への未払費用がある場合は、返金額と相殺して精算する場合があります

不明点があれば、お問い合わせよりご連絡ください。

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